常用就職支度手当(就職促進手当)

【対象】就職した日の前日において、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満、又は、45日未満の受給資格者

公共職業安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介により1年以上引き続いて雇われることが確実である職業に就いたなどの条件を満たした場合に支給される就職促進手当の1つ。



常用就職支度手当の給付額

基本手当日額の13.5日分〜27日分 (基本手当日額の上限額 5,915円、60歳〜65歳未満は 4,770円)



申込手続きについて

【申込窓口】管轄のハローワーク

【申込手続】就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証、雇用保険特例受給資格者証又は雇用保険日雇労働被保険者手帳」を提出



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