再就職手当(就職促進手当)

【対象】失業手当の受給資格者 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。

再就職手当とは失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当ての1つ。 早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給される。



再就職手当の給付額

再就職手当の支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額



申込手続きについて

【申込窓口】管轄のハローワーク

【申込手続】就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、申請書と共に提出



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