訓練生活支援給付金(生活給付金)

【対象】次のすべてに該当する方 1ハローワークに求職登録されている方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方 2 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方(受給を終了した方を含む) 3 世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります。) ※ 平成21年3月から平成23年9月までに卒業(予定を含む)で就職未決定の学生・生徒(中学校、高等学校、高等専門学校、大学(大学院、短期大学を含む。)等)の方は3の要件は適用しません。 4 申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方 5 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方 6 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方 7 過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方

ハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として支給されるものです。



雇用保険を受給している方の場合

雇用保険を受給している方であっても、雇用保険の受給が終了後、条件に該当すれば、「訓練・生活支援給付金」の支給を受けることができますが、その場合には、雇用保険の訓練延長給付の対象とはなりません。



申込手続きについて

【申込窓口】ハローワークの職業訓練窓口(住所を管轄するハローワーク)

【申込手続】基金訓練申込時に、ハローワークにて書類申請



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