就業手当(就職促進手当)

【対象】失業手当の受給資格者 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。

失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当ての1つ。臨時的な就労・就職をした場合 早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給される。



就業手当の給付額

実際に就業した日数に、基本手当日額の3分の1を乗じた額。上限額は 1,773円(60歳以上65歳未満は1,429円)



申込手続きについて

【申込窓口】管轄のハローワーク

【申込手続】失業認定日に今回の認定期間までの各日について「受給資格証明証」と給与明細などを添付した「就業手当支給申請書」を公共職業安定所に提出



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