失業手当(失業等給付)

【対象】雇用保険に加入していた。就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている方。退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が 通算して6カ月以上あること。

転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。



失業手当の給付額

雇用保険から、実際に給付される失業手当を「基本手当」といいます。基本手当の額は、その人が退職前6カ月間の賃金と、そのときの年令で決まります。退職した理由や保険加入期間(=被保険者期間)、年令などによって失業手当(=基本手当)をもらえる日数が、変わってきます。



申込手続きについて

【申込窓口】管轄のハローワーク

【申込手続】離職票、雇用保険被保険者証などを提出



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