訓練延長給付(訓練延長手当)

【対象】受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合

訓練延長給付は、公共職業安定所が示した、期間が2年以内の公共職業訓練等を、受給資格者が受ける場合、その訓練終了日まで、所定給付日数を超過して基本手当を支給する制度です。



訓練期間以外の給付

公共職業訓練等の受講を待機している場合、最長90日間延長給付を受けることが可能。 受講後も就職先が見つからない場合、更に最長30日間の給付日数延長が認められます。



申込手続きについて

【申込窓口】ハローワークの職業訓練窓口、その他

【申込手続】職業訓練申込後、筆記試験、面接試験、合格後に書類申請



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