技能習得手当(技能修得手当)

【対象】雇用保険受給資格者が公共職業安定所長又は地方運輸局長の指示により公共職業訓練等を受講する場合

技能習得手当には以下の通り、受講手当と通所手当の二種類があります。



受講手当、通所手当

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。 受講手当の日額は500円です。通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。 通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。 支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。



申込手続きについて

【申込窓口】管轄のハローワーク

【申込手続】「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」に受給資格者証を添えて提出



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